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確定申告(eTax)で外国税額控除を申告する方法

2022年2月26日

確定申告の時期なので、eTaxで外国税額控除の申告方法について記載します。

外国税額控除とは

米国株式を特定口座で持っていて配当等が出た場合、現地(アメリカ)で利益から10%課税され、さらに日本で20.315%課税されます。現地(アメリカ)と日本で二重に課税されてしまうため手元に残るお金は元の69.685%まで減った状態になってしまうため配当利回りを重視する人には困った存在なわけですが、確定申告をすると外国税額控除として10%既に納めている額が所得税として納付された額から戻ってくるというわけです。

詳しくは国税庁のWebページの「居住者に係る外国税額控除」を参照いただくとして、具体的にeTaxで申告する場合はどうするかを述べます。

まず申告に必要な情報を集める

通常の確定申告で複数口座の損益通算をする場合には証券会社から発行される年間取引報告書の内容を入力していけばよいわけですが、外国税額控除はいささか面倒で、証券会社が情報をまとめてくれていないため、少し自分で計算する必要があります。といってもそこまで面倒ではありません。

まず、外国株の配当等が出た場合には、証券会社から「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」というものが発行されます。私はSBI証券で外国株式を持っておりますが、配当が出る度に発行発行され、電子交付されています。これを使います。

例えばHYG(iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF)というハイイールド債券ETFからの分配金が出たときには下の図のような内容で通知書が発行されます。重要な部分は赤枠の部分です。

配当金等金額(円)と外国源泉徴収税額(円)の年間分を計算する

この毎度発行される通知書にある配当金等金額(円)と外国源泉徴収税額(円)の一年間の合計を申告で使うのでExcelなどでまとめておき、金額を計算します。

なお、NISA口座で保有している場合は外国税額控除を使って申告はできません(二重課税じゃないので)。計算対象に入れないように注意しましょう。

下図のように表にまとめると良いでしょう。年間に何度もある場合はここが少し手間です。

私の場合は「配当金等金額(円)」の合計は29,426円で、「外国源泉徴収額(円)」の合計は2,793円でした。

(*2022/2/26追記)
と、2019年当時は上記のように計算して書いておりましたが、実は証券会社から交付される年間取引報告書に計算済みの金額が記載されていますので計算しなくても良いかもしれません。

29,426円は「国外株式または国外投資信託等」行の「配当等の額」
2,793円は「国外株式または国外投資信託等」行の「外国所得税の額」
に記載されていました。なのでこれを使えば問題ないかと思われます。

eTaxの外国税額控除で申告

eTaxの外国税額控除の入力画面でこの二つの金額を使います。下記のような入力内容になります。

  • 「相手国での課税標準」に「配当金等金額(円)」の合計額
  • 「左に係る外国所得税額」に「 外国源泉徴収額(円) 」の合計額を入力します。

これで外国税額控除の申告自体は終わりです。後は他の一般的な申告項目を入力して提出になります。うまく外国税額控除が計算できていると還付額に反映されていると思います。

eTaxを使っている場合は計算の元ネタを集めるのが少し面倒なぐらいで結構楽なのはお分かりりなるかと思います。配当が多い場合は結構効いてきますね。



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確定申告

Posted by rutaso